| 第1章 総 則 |
|
第1条 |
本団はサーフィン・BB・スキムボードアカデミー少年団と称する。 |
|
第2条 |
本団はサーフィン・BB・スキムボードチームによって構成し、これを代表する組織体とする。 |
|
|
|
| 第2章 事務局 |
|
第3条 |
本団の事務局は、代表宅内に置く。 |
|
|
|
| 第3章 目 的 |
|
第4条 |
目的
本団は日本スポーツ少年団の目的に従い社会教育においてサーフィン・BB・スキムボードを通じ青少年の心身の健全な育成に資する事を目的とする。 |
|
|
|
| 第4章 活 動 |
|
第5条 |
活動
本団は前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
1)各種スポーツ活動・大会参加
2)体力づくり・体力テスト
3)レクリエーション・野外活動
4)文化学習活動
5)他団体との交歓交流活動
6)奉仕活動・地域事業、行事への参加
7)その他団体の目的達成に必要な活動 |
|
第6条 |
活動地域
各小中高校を含む、地域、自治体を基盤とする。 |
|
|
|
| 第5章 事 業 |
|
第7条 |
役割
1)活動団体、各団員、各指導者登録及び関連事務
2)団育成計画の策定と推進
3)スポーツ保険登録及びそれに兼う関連業務
4)指導者及び団員会員の相互研修、講習会、講演会の運営
5)指導者組織の育成指導
6)市内関係団体との連携と交流
7)市内、県、団外公式戦運営サポート
8)学習活動、社会活動及び団の目的達成の必要事項
9)全市的行事、体力テスト実施
10)活動の活性化、活発化の為の環境整備 |
|
|
|
| 第6章 団員・指導員 |
|
第8条 |
構成
本団は団員、茅ヶ崎スポーツ少年団登録指導者及び補助指導者の属する指導会、地域父母保護者が属する育成会で構成する。 |
|
第9条 |
団への加入登録
団への加入登録、本団への加入登録は本団所定用紙にてこれを行う。又、加入登録に当たっては、別紙に定める登録費、会費を同時に納入するものとする。 |
|
第10条 |
有効期間
前条の登録有効期間は、加入の申込を受けた日から、その年度末までとし、毎年度ごとこれを更新する。更新の方法は前条に定めるところによる。 |
|
第11条 |
団の登録
本団は第8条に定めるところにより加入登録を行った団員・指導員はサーフィン・BB・スキムボードアカデミー及び、日本スポーツ少年団への登録が同時に行われる。又、団登録に明記された団員、指導員は全員財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。 |
|
第12条 |
対象団員
小学生以上18歳以下とする。 |
|
第13条 |
登録条件
本団の理念、目的を十分理解し、賛同すると共に積極的に会の活動に参加し、団の発展と団員の育成の為協力する者とする。 |
|
|
|
| 第7章 役 員 |
|
第14条 |
役員
本サーフィン・BB・スキムボードアカデミー少年団には次の役員を置く。
代 表 1名 会 計 1名
副代表 1名 監 事 1名
指導者会及び団育成会より代表各1名以上 |
|
第15条 |
1)前条の役員は団指導者会、育成会の互選により選出する。
2)代表は団を代表し団務を統轄する。
3)副代表は本代表を補佐し代表事故ある時は、その職務を代行する。
4)指導者は本団の活動を指導する。
5)会計は本団の会計を担当する。単体(チーム)会計は各育成会にて担当する。
6)監事は会計を監査する。 |
|
第16条 |
任期
1)本団の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2)本団の役員に欠員の生じた時は、それを補佐する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。 |
|
|
|
| 第8章 指導者会 |
|
第17条 |
本団は指導者の相互保障、指導力と資質向上の為、指導者会を組織しこれを育成指導する。 |
|
第18条 |
指導者会については別に規約を定める。 |
|
|
|
| 第9章 育成会 |
|
第19条 |
本団は地域、父母、保護者から結成され、団の活動が円滑且つ活発に行われるよう援助することを目的とする為育成会を組織しこれを育成指導する。 |
|
第20条 |
育成会については別に規約を定める。 |
|
|
|
| 第10章 会 議 |
|
第21条 |
1)総会は毎年2回以上開催し、代表がこれを召集し議長となる。
2)事業計画及び収支計画、事業報告及び収支報告規程の改廃、役員の選任、その他の事務に関する重要事項で、長に付議した事項を議決する。 |
|
第22条 |
会議の目的事項を指示して請求があったときは、代表は遅滞なく、役員会を召集しなければならない。 |
|
第23条 |
総会の議事は、出席委員の過半数をもって決める、可否同数の時は代表がこれを決める。 |
|
|
|
| 第11章 会 計 |
|
第24条 |
本サーフィン・BB・スキムボードアカデミー少年団の会計は団員の納める登録費、交付金、寄付金、補助金、その他の収入によって支弁する。会費については、別に定める。 |
|
第25条 |
この団の登録費は団員1人あたり年額3500円とし、サーフィン・BB・スキムボードアカデミー少年団に納入するものとする。 |
|
第26条 |
本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
|
第27条 |
団員個人への営利目的とするボード、ウェットスーツ等の提供は一切禁止する。本サーフィン・BB・スキムボードアカデミー少年団への支援寄付はこの限りではない。 |
|
第28条 |
慶弔金
慶弔金支給は茅ヶ崎市スポーツ少年団慶弔金支給規定に準ずる。 |
|
|
|
| 第12章 規約の改正及び解散 |
|
第29条 |
本規約の改廃及び本団の解散は第10章で定めるところの総会にて、3分の2以上の同意を得ねばならない。 |
|
第30条 |
附則
1)規約は平成14年7月1日より施行する。 |
|
|
|